初めて全国統一の戸籍が定められたのは、明治4年4月4日の太政官布告の第170号の戸籍法です。
明治の初期には、統一の戸籍が出来たと言うのは凄いことだと思います。
今日に至るまでの約140年継続している制度ですので様々な事が記載されています。
戸籍に記載されている内容は、日本国民の出生・婚姻・離婚・死亡等の身分関係です。
その方の一生がわかります。
改製原戸籍とは、戸籍の形式変更で閉鎖された戸籍を指します。
ここで戸籍の改製があると、新たな戸籍に記載内容が移記されるわけですが、すべての内容が移記されないです。
改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載がない場合があるので要注意です。
具体的な例を挙げてみます。
夫婦とその子の記載がある戸籍の場合を見てみます。
その子が婚姻すると、その子は戸籍から除籍(除かれる)され、その子供について新たな戸籍が編製(作成)されるのが理由です。
その後に戸籍が改製された場合ですが、改製により編成された新しい戸籍の中身を確認すると、その結婚した子については記載はされない扱いです。
よって、改製より後のものだけでは、その子の存在について証明できないことになってしまうのです。
相続手続きをする時に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求される理由は、一部の戸籍のみを見たのでは相続人の一部が記載されていないためです。
相続登記をする場合の実務では、被相続人について13歳ぐらいまで遡って相続人を特定する扱いとなっています。