パスポートの取得や相続の際には必ず必要になってきます。
今回は、相続についてまとめてみたいと思います。
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを確定する必要があるからです。
確定する事によって、銀行預金や不動産、プラスの財産、マイナスの財産の引受先が決まるからです。
では、相続人を確定するには何が必要で何処まで調べれば良いのでしょう・・・?
被相続人の亡くなった時点から出生によって入籍した状況まで遡りを調査をすると分かります。
戸籍の特徴として、縦関係の線で連結して作成されているので、事実の先後の関係が記載されています。
現在の戸籍を確認すると、どこの戸籍からどの様な理由で編製されたかが分かります。
編製とは、市区町村の区域内に本籍をを定める氏を同じくする一組の夫婦とこれと同じくする子という夫婦親子の単位でまとめられています。
簡単に言えば、夫婦と子供が一つのグループで作成されていることです。
戸籍は、筆頭に記載した者の氏名及び本籍で表示されます。
戸籍を取得するには、本籍地で筆頭に記載されている氏名で申請しないと取得できません。
住民票と本籍地が一致する人が多いですが、本籍地は何処の地に置いても良いので、一致しない方もいますので注意が必要です。
もし本籍が分からない人は住民票を取得してみると本籍地・筆頭者が記載されているのが確認できますので、本籍地が記載されている市町村役場で取得できます。
戸籍に記載されている事項は、戸籍法という法律で詳細に規定されています。
内容を列記すると、次の内容となります。氏名、出生の年月日、戸籍に入った原因及びその日付、実父母の氏名及び実養親の氏名及び養親との続柄、夫婦については、夫または妻である旨・・・・等です。