戸籍の編製は一つの戸籍の始まりであり除籍はその終わりです

誕生する事によって、戸籍が編製され死亡により戸籍が終わります。
その人の一生が分かるので、プライバシーの根でもあります。

戸籍の特徴の一つに、連続性があります。

この連続性が有ることにより、相続が開始した場合には被相続人(死亡者)の現在の戸籍から関連する戸籍を調べることによって、相続人が確定されます。
本籍地に戸籍があるので、住所地と相違するときは注意が必要です。

次にどのような場合に戸籍が編製されるあげてみました。
・日本人同士が婚姻したケース
夫婦について新たに戸籍が編製(作成)されます。
但し、戸籍の筆頭に夫あるいは妻が記載されているときには、新戸籍は編製されないです。
夫婦単位で作成されるので、子供が誕生等すれば一緒の戸籍に入ります。

・日本人と外国人が婚姻した場合
日本人について新戸籍が編製されますが、既に戸籍の筆頭に記載されたものである場合は新戸籍は編製されないです。

・離婚や離縁した場合
婚姻や養子縁組によって氏(姓名)を改めた人が、離婚や離縁によって婚姻・縁組み前の氏に復する事も出来ます。
このケースでは、婚姻前、養子縁組前の戸籍に入ることになりますが以前の戸籍が除かれていたり、新たに新戸籍編製の申出により、新戸籍を編製することも出来ます。

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ここで、婚姻前の氏に戻したいときには、離婚してから3ヶ月以内に市町村役場に届ければ、以前の氏を使うことが出来ますが期限を過ぎるとダメなので注意が必要です。

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