急に身内が亡くなってしまい、相続が始まる事もあります。この先、何をどの様に行うか解らないことも多く迷います。
ここでは、最終的に相続登記をする時に必要な書類を準備する事についてご紹介しています。
相続で必要書類は住民票の取得から
まず最初に、住民票の取得から行いましょう。
理由ですが、本籍の場所も確認したいので・・・
ここで注意する事ですが、本籍地を省略して交付する役所があります。同じ役所でも担当者によっては、対応が違うことも有る話です。
申請用紙に、本籍地の記載を希望する箇所が有れば記入して申請しましょう。もし、記載箇所が無ければ、口頭でお願いしておきましょう。
世帯によって、下記のような状況があります。
・1人世帯の場合
他に世帯員がおられないので、この亡くなられた方の住民票は除票となります。
・2人以上の世帯の場合
他の家族がいる場合においては、住民票は除票とはならなく、住民票の写しが交付されることとなります。
注意事項として、窓口で請求される際に必ず「除かれた者(死亡した者)を含んだものが必要」である旨を伝えて下さい。
何も伝えない場合、死亡者が省略された住民票の写しが交付されてしまいます。
住民票を請求できる方は、誰なのでしょう?
本人または同一世帯員の方が基本です。
それ以外の方は、委任状と代理人の本人確認書類(自動車の免許証等)及び代理人の印鑑が必要となってきます。
ここで注意しておきたいことがあります。同じ敷地であったり、同じ家に住んでいても「世帯分離」をしている場合には、別世帯員となりますので原則は委任状が必要となってきます。
他地域で暮らして、世帯が別になっている方の住民票を取得するには、委任状が必要になります。
委任状に記載する内容は
委任者の住所氏名、押印、委任事項、代理人の記載と必要通数です。
相続で必要書類の戸籍謄本は何処で取得する?
ここでは、戸籍謄本についてあげてあります。
滅多に取得する事が無い戸籍謄本ですが、殆どの方は今住んで居る市町村役場で取得します。
いざ、住んで居る市町村役場に出向いて取得しようとしても、本籍地では無いと言われて取得できずに帰って来る方もいます。
戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地の存在する市町村役場で管理しているからです。
本籍は、何処に置いても良い規定が有るために、このような事が起こります。
遠方の市町村が本籍地になっているときには、郵送でも申請できる規定が有るので利用する事をオススメします。
多くの役所では、定額小為替にて支払いが出来ますので郵便局で準備して送れば大丈夫です。
定額小為替の指定受取人の欄は無記入が求められています。
返送先ですが、申請者の住民登録されている住所地になっているので、住民登録地以外の居住地や職場等には原則送付できないです。
特段の事情がある方は、担当市長村役場に相談してみましょう。
申請内容が良くても、請求者の本人確認ができないと交付されませんので、本人確認が出来る書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードなどの写し等のコピーを添付しましょう。間違っても、免許証等の原本を送る事が無いように・・・)
有効期限内にあることもポイントです。
相続の登記は自分でするか司法書士にお願いをする!
自分の事ですので、自分で相続の手続きを行うのが基本ですが、司法書士さんにお願いをすれば手続きを代行して貰えます。
時間的に余裕がある方や、簡単な内容の相続と思われる方は法務局で相談して手続きを進めるのが良いです。
会社等で忙しい方や、複雑な内容になるような相続では、専門家の司法書士さんにお願いする方が良いと思います。
ここに、一つの例として相続を原因とする所有権移転登記申請の場合について必要な物は何かをあげてみました。
参考としてご確認いただければと思います。
法定相続分のとおりに相続した場合についての案内です。
(1) 必要な書類
A 登記申請書
B 添付書類
(ア) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要です。
(イ) 相続人全員の住民票の写し
(ウ) 委任状(代理人が申請する場合)
C 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
(2) 登記申請手続について
相続人全員で申請する必要がありますが、相続人のうちの一人に手続を委任することもできますが、この場合では委任状が必要となってきます。
(3) 相続登記が長年にわたって行われていない場合に注意したいことは次のとおりです。
自分の父親が死亡したため、相続登記を開始して自分の名義にしようとした場合に、不動産の登記名義人が父親の親名義のままになっていた場合は、下記の確認等が必要となってきます。
祖父が死亡した時点での法定相続人を確認する必要が出てきます。
祖父が死亡した時に、その子供である父親が全部の相続分を承継している時には、父親が死亡した時点での相続人だけを考慮すれば足ります。
しかし、父親のほかに相続人がいた場合(父親の兄弟姉妹等)は、全員が当該相続人であり全員で共同相続したことになってきます。そのため、それぞれの持分に応じた登記を行う必要が出てきます。
ですので、相続人全員の戸籍謄本,住民票の写しの添付が必要となってきます。
まとめ
自分で資料を集めて相続登記を行えば良いですが、祖父母の名義となっている場合等では、相続人がとても多いと推測できます。
時間が経つにつれて、相続人同士で話が出来ない事情も出てくる事も有るので、相続が開始したらなるべく早い内に手続きを行うのが良いです。