認知とは、婚姻関係が結ばれていない男女の間に生まれた子供を、自分の子と認める事を言います。
(ポイントは、婚姻届が提出されていない状況です)
婚姻外で生まれた子供さんは、次の3通りの区分に分けられます。
・父母の分からない子
置き去りにされた幼児等で、父母が不明な場合です。
・母が自分の子と認知した子
このケースでは、自分の子であることは明らかなので、子供が誕生したときに親子関係が生じます。
母親の戸籍に入り、母の性を名のりますが父親が不明ですので、もし父親の相続が発生しても相続権は有りません。
・父が自分の子と認知した子
父が自分の子ですと認知を認めれば良いです。
市町村役場に届け出を行う必要があり、口約束で奥様に認知したと言ってもダメです。認知の届け出を必ずしなければなりません。
認知の方法は2通りの方法があります。
・任意認知
自発的に認知を認める事です。
・強制認知です。
家庭裁判所に対して、認知を求める調停を提起します。ここで、DNA判定を行って判断することもあります。
また、親子関係があることについて、父と子の間で合意が成立した場合には、その合意が正当なものであるかの審判が行われ、認められると認知が成立します。
もし、父親が合意をせず調停が不成立となったときには、親子関係の裁判により判断されます。
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