まず最初に確認することがあります。
被相続人(亡くなった方)の住所と本籍地が何処にあるかです。
住所は、通常今まで居住していた所です。
中には、昔住んでいた所が住所のままになっている方もいますの注意が必要です。
最近、介護施設にて生活をしている方は、その介護施設が住民票の住所地と変更されている人もいます。
住所は、保険証等に記載されていますのですぐ分かると思います。
本籍地は、人それぞれです。
多くの方は、住民票の所在地と同じですので住民票の有る市町村役場で大丈夫です。
本籍地が分からない方は、市町村役場で住民票の取得を行えば分かります。
ただし、本籍地が記載された住民票が必要です。
もし、本籍地が記載されていない住民票を交付されたら、本籍地が記載されているものに変えて貰いましょう。
本籍地を確認すると思いがけない所になっている人もいますが、本籍地は何処に置いても良い決まりがあるからです。
本籍地の市町村役場で戸籍の取得が行えるので、遠方でもその市町村役場で行います。
本人が出向いて取得するのが便利ですが、遠方の場合には交通費がかかってしまうので
郵送で申請を行えば良いです。
本人確認資料、返信用封筒、手数料を同封すれば戸籍の書類を送付して貰えます。
本人確認資料・・・運転免許等で良いですが、書類によっては2通必要の時もあるので注意が必要です。
返信用封筒・・・どの様なものでも可能です。
手数料・・・小為替が多いですが、切手可能な市町村役場もあります。
被相続人の戸籍を取得して、必要な範囲を絞っていきます。