固定資産税の閲覧と縦覧の違いは?期間によって無料で確認

一年に一度、固定資産税の縦覧期間があります。

閲覧期間は何時でも可能なのですが、何が何の事か縦覧と区別できな人もいますので、大まかですがまとめてみました。

少しでも、参考になれば良いと思います。

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固定資産税で閲覧・縦覧とは何の事?

「縦覧」は、固定資産に限られた事を指すのですが何を意味するんでしょう!と気になります。

自分の土地・家屋の評価額という事項がありますが、本当に正しく計算されている評価額かと疑う人もいます。

実際に、新聞等で〇〇市役所で計算を間違えていたというニュースも報道されている現実が有るので、不安感を持っている人は多いです。

そこで、他人の様の土地・家屋の評価額が解れば、自分の土地が公平・適正であるかが確認出来る事になってきます。

本当に公平に評価額がされているか確認できる制度が縦覧といいいます。

縦覧をするためには、納税者であれば誰でも、固定資産税を納めている市町村役場で全ての土地・家屋を記載した「縦覧台帳」を期間限定で見ることができるようになっています。

期間限定ですので、今年を逃すと来年と言う事になってしまいます。

プライバシーが侵害されると言い寄る人を役所で見たことがありますが、縦覧台帳には所有者の氏名や住所は記載されていないです。

では、閲覧と縦覧の違いは何処にあるのでしょう?

台帳などをその場で「見る」ということには変わりません。

「閲覧」は、自分の土地・家屋の評価額などを記載した固定資産課税台帳を見ることを指します。
ですので、他人の土地・家屋は見る事は出来ないです。

縦覧や閲覧が出来る人はどの様な人なのでしょう?
〇〇市へ固定資産税を納税している方なら誰でも出来、全ての土地と家屋の評価額を確認出来ます。

北海道に住んでいても、沖縄県に土地や家屋があればその固定資産税を納めている市町村役場で縦覧は出来ます。

今の時代、本当にその人か確認する必要があるので、本人だと証明できる運転免許証等を持参するようにしましょう。

固定資産税の閲覧期間と縦覧期間?

縦覧
・4月1日から固定資産税の第1期の納期まで(4月1日が日曜日の場合、4月2日からとなります)

閲覧
・いつでも出来ます。

ただし、土曜日・日曜日及び祝日の閉庁日を除くの市町村役場もあるので注意しましょう。


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固定資産税の閲覧と縦覧が無料?

縦覧
・無料

閲覧
・縦覧の期間中は無料

通常の対応
・縦覧期間以外は、有料の全資産証明書で発行されるので費用がかかります。

・全資産証明は、1枚あたり300円です。所有する資産の件数によって料金が変わってきますし、各市町村役場でも違いがあります。

縦覧期間でも、コピーをすると1枚10円支払う市町村役場がありますので、自分が固定資産税を納めている市町村役場で確認しましょう。

まとめ

公平に土地・家屋が評価されているか確認するのは、大事な権利ですので役所に行って躊躇無く確認することをお勧めします。

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