戸籍や除籍とか原戸籍の違いから相続書類を準備するには?

区役所、市役所、役場に行って戸籍を取得しようと申請書に記入していたら、戸籍・除籍・原戸籍の記載がありどこに印をつけ申請したら良いか解らないことも多いと思います。

このような項目を見ると、どの項目に印をつければ良いか解らずに自分の思いで申請すると、役所の担当者からこれでは駄目と指摘されることもあるくらい・・・。とても解りにくい内容に印を付ける必要があります。

ここでは、少しでも知っていると戸籍・除籍・原戸籍のどれが必要なのかを書いています。

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戸籍と除籍や原戸籍の違いは?

戸籍とは、「戸」とう家族集団単位で把握するために国民を登録している公文書を言うものです。

日本人である限り、原則的に全員がどこかの戸籍に入る仕組みになっています。


生まれると、出生届が提出されて戸籍ができます。
親の戸籍に入ります。

結婚すると、親の戸籍から出て結婚相手との間で新たな戸籍ができます。

もし離婚したら筆頭者になっていない配偶者は現在の戸籍から出て新たに戸籍を作る事になります。
あるいは、元の親(実家)の戸籍に戻ったりします。

筆頭者になっている人の戸籍はそのままの状態です。

最終的には、死亡したら死亡届が提出されますので、その人の戸籍は抹消されます。

以上が、誕生してから死亡するまでの経過がわかるものとして戸籍があります。

結果:我々日本人は、どのようなケースになってもどこかの戸籍に入っている状況になっています。

除籍とは、戸籍から抜けたときに戸籍からら消除されることを言います。

このように何らかの事情によってこれまでの戸籍から抜けることを「除籍」と言います。

除籍される理由は、婚姻・離婚等があります。

原戸籍(はらこせき)とは

改製原戸籍(=原戸籍)とは、現行以前の戸籍制度による戸籍のことを指します。

どのような時に必要になるかは、すべての戸籍情報を知る時です。このような時には、原戸籍も取得します。
相続手続きを行う必要があるときに準備するのが多いです。

戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本の違いは?

戸籍には「戸籍謄本」(こせきとうほん)「戸籍抄本」(こせきしょうほん)の2種類がありますが何処が違うか迷いますね!

戸籍謄本は、その戸籍に記載されている全員の身分事項を写したものを言います。

戸籍抄本は、戸籍に記載された特定の一個人の身分事項のみを抜粋して写したものです。

ですので、家族全員が記載されているのが戸籍謄本(全部事項証明)、ある個人のみが記載されているのが戸籍抄本(個人事項証明)と言われており、戸籍謄本が1通有れば
全員の身分証明として使えますし手数料が安く済みます。


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相続に必要な戸籍や除籍どこにあるの?

戸籍謄本や抄本は、本籍地のある市区町村役場に対して申請をすれば取得できます。

ですが、本籍地と住所地が違う方も多いです。

本籍地と住所地が同じであると思っていて、いざ住所地の市町村役場等に行っても取得できないケースもあります。

もし、自分の本籍地が何らかしらの理由で解らなければ、住民票を取得してみましょう。
ただし、本籍地も記載されている住民票を取得する必要があります。

担当者に、本籍地も記入したものと言わないと※※で記載されないものを交付されることもあるので注意ししましょう。

遠方地に本籍がある方は、郵送で戸籍を取得出来ますが面倒ですので、住所を移転したときには一緒に本籍地も移動することをお勧めします。

まとめ

上記の事を知っているだけで、大分違います。

必要な申請書類によって、戸籍や除籍、原戸籍を全て必要な場合も出てきます。

相続が絡むときは、全て必要になることもありますが、パスポートを申請するときには戸籍謄本のみで良いときもあるので、必要に応じて取得しましょう。

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