相続の時に戸籍謄本はどこで準備して何通必要なのでしょう?

相続で戸籍を取得する市町村役場については、本籍地の所在地の役所で戸籍の筆頭者の氏名が必要です。

実際、収集する戸籍の原本は、一体何通あれば良いと不安になる方もおられます。

特に、被相続人(亡くなった方)の遺産が多ければ多いほど、戸籍の原本が複数通も必要になると考えてしまいます・・・
しかし実際の所、相続の戸籍の原本は1通準備出来れば良いです。
でも、亡くなった方の銀行口座が、複数の銀行にあると1通ですと手続きに多大な時間がかる時もあるので、その銀行分準備する方もいます。

もう一点確認しておきたいことは、戸籍の取得する時に必要な1通とは、1式準備しないと利用できない事です。

被相続人(亡くなった人)の誕生から死亡までの戸籍が全部そろって1通を1式とも言います。

最近では、法務局に相続証明制度という新しい手続きが出来ました。
この申請手続き行うと、法務局で相続の証明をして貰えますので、各銀行に戸籍を提出せずにこの証明書を提出すれば便利に出来ます。
また、返却してくれない所に提出する場合でもとても便利です。
法務局で必要枚数の交付をして貰えるのが理由です。

スポンサーリンク

この相続証明制度は、もちろん個人でも申請する事ができますが、戸籍の取得等の準備が大変な方は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士等にお願いすれば作成して申請して貰えます。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。