戸籍には、一体どの様な事項が記載されているのでしょうか?

氏名の記載

氏名が記載されますが、記載される順番も規定があります。
夫婦が婚姻届を提出する時に順番記載が違ってきますので注意が必要です。
夫の性を称する時、妻の性を称する時によって記載される順番が変わります。
夫の性を名乗るときには、夫が最初に記載され、妻の性を名乗るときには妻が最初に記載されます。
その次に、配偶者(夫・妻)が記載されてその次に子供(出生の順番)が記載されます。
但し、戸籍を編製した後にその戸籍に入る原因が生じた場合には、戸籍の末尾に記載される取り扱いです。

戸籍事項の記載

戸籍事項欄に戸籍全体に関する事項が記載され、戸籍の先後が解るようになっています。
・新戸籍の編製に関する事項
婚姻によって新戸籍が編製されると、編製された事項が記載されます。
戸籍に記載されている者として、名・生年月日・父母の氏名と続柄

氏の変更に関する事項
・やむを得ない事由が発生して家庭裁判所の許可を得て氏を変更した時などで、氏を変更したことが記載されます。

転籍に関する事項
・現在の本籍を他の場所に変更した場合に転籍したことが記載されます。
転籍をする人は、今住んでいる住所地に変更する人も多いです。
戸籍事項証明書等を取得しようとしたときに、遠方の市町村役場に出向くか郵送で行うより便利な近場の市町村役場で取得する方が便利であると考える人もおられます。

戸籍の全部の消除に関する事項
・戸籍に記載されている全員が死亡したケース等の場合に死亡したことが記載され、その戸籍は除籍される扱いです。

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戸籍の全部に係る訂正に関する事項
・婚姻の届け出がされると新戸籍が編製されますが、その婚姻が無効であった場合には
家庭裁判所の許可を得れば戸籍訂正が出来ます。この訂正がされるとその旨を記載します。

戸籍の再製又は改製に関する事項
戸籍が消失した場合には戸籍が再製されます。
紙戸籍からコンピューターか戸籍に改製された場合等では、改製戸籍であることが記載される扱いです。

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