青色申告と備品!個人事業で10万円未満と10万円以上で注意すること

個人事業をしていると、毎年気になる事の中に備品を購入したときに何処までが節税できるか気にったりする事も多いと思います。

日々の仕事の追われて、実際迷っている方も多いです。

ここでは、どの様に考えて備品を購入するかをまとめてみました。

少しでも、参考になればと思います。

スポンサーリンク

青色申告!個人事業での備品との関係

備品とは、何を指すかですが・・・10万円未満で法定耐用年数が1年未満のものを備品と指します。

実際、何が該当するか迷う人もいらっしゃると思いますが、大雑把にいって次のような物が物が備品として扱われます。

仕事で使う、文房具、コピー用紙、スリッパ、イス、机など様々です。

ここでの備品購入でのポイントは、10万円未満の物を購入する必要があります。

この理由は、10万円以上の物を購入すると複数年で経費に計上する必要があるので、購入した年に全額が経費に計上できなくなってしまうからです。

ですので、その年に経費で落とすとしたら必ず10万円未満の物にしましょう。

青色申告で備品は10万円未満?

10万円未満の物でしたら、備品として購入した年に経費として全額落とせます。

例えばですが、9万円のパソコン等を購入した時に、鉛筆や消しゴムと同じ扱いの備品と思うと、少し違和感があるかもしれませんが、10万円未満ですので立派な備品として考えて良いです。

ここで注意したいのが、パソコンと一緒に使用するプリンターを一緒に購入して10万円以上の金額になってしまうと、原価償却費として処理する事になるので、その年の経費に全額充てられ無いので注意が必要です。

これは、1セットで判断する考えから来る理由です。

別の商品で見て見ると、机とイスの関係があります。一つ一つの机と椅子の単価を見て考えると、10万円はしないのですが、通常一緒に使用するものですので、1セットと判断するからです。


スポンサーリンク

青色申告で備品が10万円以上の時

一括償却資産とするか固定資産、又は少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告者のみ)があります。

購入価格が10万円以上~20万円未満の減価償却資産は、法定耐用年数などに関わらず3年間で均等償却が出来る「一括償却資産」としての処理ができます。

これは、18万円の商品を購入すると、18万円÷3年間=6万円を3年間で毎年経費として計上できます。
また、初年度の何時購入したかの月割り計算は不要で、その購入年に6万円、次の年に6万円、3年目に6万円となります。

青色申告をしている方には、事業に関係する30万円未満の資産を購入したときに、年間の合計金額が300万円になるまでは、全額その購入年に経費として計上できます。

予想していたより収入が有ったときには、30万円未満の商品を購入して節税する事が出来ます。これは、特例ですので期限が決まっていますが、何度も延長されている制度でもあります。

ただし、この特例を受けるには次のような条件があります。

青色申告者であることと青色申告決算書の必要箇所にもれなく記入する必要があります。

大事なポイントですが、明細を確定申告書に添付して提出する必要があります。

まとめ

青色申告をしている人にとって、少額減価償却資産の特例を適用すれば30万円までの商品も一括で経費と計上できるので、使い方によってはとても有りがたい制度ですので。

特に収入が多かった年には、いろいろ検討してみると良いです。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。