普段の生活をしている上では、全く何の支障も無い公図ですが何かしようとするときには必要になったりします。
ここでは、公図の見方を中心にあげてあります。
公図の見方について?
公図は、旧土地台帳附属地図を呼称する際に使用されるものですので、法律上の用語では無いのですが実際は公図と言へば法務局で通じます。
実際、法務局にて公図が欲しいと言えば申請書を提出すれば貰えます。
(手数料は要りますが)
公図は次にあげる2種類の図面を指します。
・地図(法14条地図)
・地図に準ずる図面(上記以外の図面)
公図の特徴(地図)
地図は、地籍調査や土地区画整理等の成果等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる図面とされています。
公図の特徴(地図に準ずる図面)
距離、角度、方位、地積と言った情報については、それほど信用できませんがそれなりに合っています。
隣接地ととの位置関係や、筆界線が直線か屈曲しているかは、信用できるとなっています。
まとめてみますと、公図の特徴(地図に準ずる図面)は土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものと言えます。
以上の2種類に別られますので、各図面によって見方が変わってきます。
最近の法務局では、オンライン化が進んでおり、多くの法務局の公図はとても綺麗な図面で貰えます。
特に公図に書かれている線については、とても細い線で綺麗に書かれています。
ここが一つの盲点でもあります。
法務局で取得できた公図を見ますと、こんなに綺麗に書かれているので、現地と図面がぴったしに合致しているものと思ってしまうこともありますが、この綺麗な図面の元の姿は和紙で書かれた図面です。
その後、和紙の用紙に書かれている図面が、マイラー用紙にトレースがされ、そのマイラー用紙からコンピュータの図面が作成されている経過があります。
特に和紙公図については、和紙の折りたたみや摩耗による状況等で伸縮などの影響があるのが通常です。
このような物から今に至った綺麗な図面ですので、使用するときには要注意です。
法務局の公図(コンピュータ化されたもの)については、和紙で書かれている公図の全てが移記されていないので、必要に応じて昔の和紙公図を確認する必要もあります。
公図の見方で道路などは
全国、各地域の事情や作成方法で違いがあります。
昔の和紙公図に書かれている道路には、色が付けられている所もあります。いわゆる赤線と呼ばれ、国有地の道路として判別が付くようになっています。
今時のコンピュータ化された公図においては、道路も文字が入ったりしたり、入っていない図面が存在しています。
もし道路か水路かが判断できないときには、コンピュータ化された前の図面を確認する必要があります。
住宅を新築したいから公図を取得しても、建築基準法の道路に該当するかしないかを知ることは出来ませんので、このような状況では、市町村役場の担当部署で確認する必要があります。
公図が色分けされている
和紙で作成された公図を見ると、色々な色が着色されています。
全国統一では無いですが、ほぼ同じような色を用いて作成されています。
赤色・・・道路
水色・・・水路
などです。
まとめ
土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものが公図ですので、公図上の寸法は30m有るからと言って、隣接者の土地全てが自分のものだと主張する人もいますが、公図の内容や歴史を確認して主張しないとトラブルになりますので注意しましょう。