権利証を紛失した時にはどうすれば良いのでしょう?

いざ登記をしようとしたら権利証(登記識別情報)が見当たらない。

金庫にしまった覚えがあるが、金庫の鍵が紛失して開ける事が出来ないなど・・・と、このような状況でパニックになってしまう人もいます。

登記をすれば、必ず権利証が作成されることでは無いのですが、全部の登記で権利証が発行されると思っている人もいます。

ここでは、権利証が何処かに行ってしまった時の対処方法等を紹介しています。

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権利証(登記識別情報)が紛失したりした時には

権利証・登記識別情報を紛失してしまったらどうなるのでしょう・・・・?

結論:法務局では再発行手続きはできません。

登記手続きで権利証(登記識別情報)が必要な登記を行うにあたっては、次の3つの方法で手続きを行いながら登記が進行していくこととなります。

・事前通知制度

権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。

この申請がされると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送します。
(本院限定郵便ですので、家族の者で有っても受け取ることが出来ないです)

登記所から通知が発送されてから2週間以内にこの通知に実印を押印して返送を行って登記が進んでいきます。

ただ期間が決められているので要注意です。

返送されますと、法務局の方でも間違いなく本人が自らの意思で登記申請を行っているのだと確認できれば登記が行われます。

しかし、返送をしなかった場合には登記申請が却下となります。

通常の費用の他に追加の特別の費用はかかりませんが、急いでいるときには都合が悪いこともあります。

・本人確認情報(土地家屋調査士・司法書士が作成)

「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類になり、登記の目的によって、土地家屋調査士や司法書士が真正な不動産所有者であることを確認し、各職の責任によって所有者であることを証明するものです。

土地家屋調査士や司法書士として、自らの職責や権限によって証明することとなりますので費用がその分増えます。

利点としては、事前通知と違って、すぐにでも本人確認情報が発行できることです。
(但し、どうしても本人と確認出来ないときもあります)

資格者からは、本人確認として面前での対応になります。電話での対応は出来ないです。

本人確認する上での内容ですが、登記済証又は登記識別情報を提供できない理由や登記を申請する方の住所・氏名・生年月日、面接した日時・場所・状況を聞くことになります。

また、申請人との面識の有無の確認、面識を有するに至った経緯・時期・その後の具体的な状況を確認して本人の確認を行っていきます。

最後に本人確認情報を記載した用紙に電子署名を行いますが、電子署名を行わないで職印で署名したときには、職印証明書を添付しての申請となっていきます。

資格者代理人が申請人の氏名を知らない場合や面識が無い場合には、運転免許証や旅券、個人番号カードの提示を求めて本人確認を行って行きます。

確認する書類によっては、単一の証明書で良い場合と、複数の証明書で確認する場合が出て来ます。

この方法で行う場合には、所有者の方は運転免許証や旅券、個人番号カードの提示を求められるので、このような公的な書類を準備しておきましょう。

・公証人役場での本人証明

公証人役場に出向く必要があります。

公証人役場において、本人確認の証明をしてもらって、公証人の認証した文書を登記申請書と一緒に添付する方法です。

公証人役場でする事は、公証人の面前で、これら書類に署名・実印を押印します。その後に、この書類に公証人が認証する方法ですので、公証人役場での費用が発生します。

権利証(登記識別情報)ない場合

元々権利証が無い場合も有ります。

例をあげると次のような状況です。

自分の土地を分筆登記したときには、分筆登記をするときには権利証が不要ですので権利証の発行もされません。

また、地目変更登記の時にも必要が無いので権利証の発行はされないです。

住所に移転登記でも権利証は不要ですので、権利証の発行はされないです。

権利証とはどの様な物を指すかですが・・・

権利証とは、法令上は「登記済証」と言う名称です。登記が完了した際に登記所から買い主等への登記名義人に交付される書面を言います。

現在は、登記済証(権利証)に変わって登記識別情報の制度導入されています。


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相続した不動産の権利証が無い場合

被相続人の遺品等の整理をしていても重要で有る土地や建物の権利証が見つからない時がありますが、この様なときには見つからなくても仕方がありませんし、いくら探しても見つからないことが現実としてあります。

最終的には、相続の登記を行えば、新たに権利証(登記識別情報)が発行されるので手続きを早めしましょう。

まとめ

権利証(登記識別情報)が無くても慌てること無く、土地家屋調査士や司法書士に権利証が無いことを話して相談すれば登記を進める事が出来ます。

権利証と実印は、別途保管にする事をお勧めします。

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