固定資産税とは何なの?課税標準額やいつからかかるの?

建物を建築すると、いろいろな担当官庁から税金等の通知が来ますので納める必要があります。
ここでは、現地調査も有る固定資産税についてあげて見ました。
注意したいこともあるので、参考にしていただければありがたいです。

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固定資産税とは何なのでしょう?

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人にかかってくる税金です。

固定資産税を納める人は、下記のとおりです。

土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

建物・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

上記のように決められいるのですが、もし所有者として登記(登録)されている人が課税のかかる日以前に死亡等していると、その建物を所有する人が納税義務者となってきます。相続が発生していると、相続人等が納税義務者です。
ですので、相続人の間で揉めていたとしても、まずは建物等の所有して使っている人に請求が来ますので、自分の100パーセントの所有で無くても支払う必要があります。他の相続人には、請求が行かないです。

固定資産税は、次のような手順で税額は決められて納税者に通知がされます。

固定資産を評価(市町村役場の税務課の職員が行います)して、その価格を決定して、その決められた価格を元に、課税標準額が算定されます。

計算式は、課税標準額×税率=税額となります。

固定資産税の課税標準額とは何なのでしょう?

固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になってきます。

住宅用地のような場所では、特別措置が適用されると課税標準額が下がってきます。

ですので、人が住んでいない住居で有っても、このような特別措置がされるので
通常の税額より安く設定されているので、朽ちているような建物であっても取り壊さずにそのままにしているケースが多いです。土地に建物が無いと特別措置が行われないのが理由です。

固定資産税はいつから・・・

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人にかかってくる税金なのですが・・・

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土地の場合
10月に自己所有土地の売買契約を締結して、翌年の2月に新しい所有者に所有権移転登記をした場合でも、地方税法の規定により現在の登記簿に所有者として登録されている人に固定資産税を課税する仕組みになっています。
売買契約がされても所有権移転登記は義務で無いのが理由の一つですので、その年に売買契約がされたのであれば、その年に直ぐ
売買契約と同時に所有権移転登記をしてしまいましょう。

建物の場合
建物を取り壊して新築する場合ですが、その年の1月10日に壊しても1月1日の状況で課税されるので、その取り壊した建物にも固定資産税がかかってきます。
また、新築建物が今年度中に完成されていると来年の1月1日から新築された建物にもかかってきます。ですので、1月2日に新築された建物が完成されたとすると本年度の1月1日を過ぎているので、固定資産税はかかってはきません。

まとめ

建築確認の申請をして建物を建築するので、市町村の税務課も何処のどの様な建物が建築されるか把握できます。
また、登記がされると法務局から各市町村に通知が送られるので建物の存在がわかります。

毎年かかってくるのが固定資産税です。

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