建物登記は誰がやるの!種類や必要書類はどんな物があれば?

建物を建築すると周りの人などから登記するように言われます。

法律では、建物を建築してから1ヶ月以内に建物表題登記を申請しないと10万円以下の過料になると記されています。

銀行から融資を受ける時には、建物登記がされていないと融資が受けることが出来ないので必ず登記をするように言われます。
権利設定の登記をする必要があるのが理由です。

また、建物登記をしておかないと後ほど面倒な事に遭遇することもあるので、必ずしましょう。
ここでは、建物登記の種類や必要書類を中心に書いています。

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建物登記は誰がやる事なのでしょう!

誰がするのでしょう?大方の人が、一生に一度の事ですので疑問に持つ人もいらっしゃいます。

答えは、建物を建築した人が行います。
間違っても、建築した大工さんが建物登記を大工さん名義でする事では無いです。

建築した人(お金を出した人)が申請人として行いますが、面倒な手続きですので専門家に任せる事も出来ます。
専門家に頼めば、素早く出来ますがお金がかってきます。会社勤めの方などで忙しい人は、いろいろな事を考えると専門家に
任せば良いでしょう!もし、毎日何もしなくて良いような人でしたら、自分で行うのも良いと思います。
費用対効果を考えて見ると良いかもしれません。

建物登記の種類はどの様な物が有る?

何も無い土地(造成された土地)に新築した場合には建物表題登記、既存の建物の附属建物として建築したときには附属建物新築登記
増築したときには、建物床面積変更登記などになってきます。
大まかに分けると上記のような登記になっていきます。

建物登記の種類もさることながら、建物には種類(居宅、倉庫、物置など)もあります。
複数の種類で登記することも可能です。(住宅と店舗を兼ねていれば、居宅・店舗になります)
種類や用途によって迷うメースも有り、物置と倉庫を例にあげるとすると、どの位の規模なら物置でこの位だったら倉庫と判断
しないといけないので、難しい一面もある種類です。

建物登記に必要書類は次のようなものです。

建築した人の状況によって、必要書類が変わってきます。

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例えば、自分一人で出資して建築すれば所有者は一人です。

旦那さんと奥さんが共同で建築したのなら、その出資した金額によって持ち分と言う割合が決まるので
その出資割合の証明書を準備する必要が出てきます。

面倒だから、自分一人の単有で建物登記をしてしまうと贈与税が発生するケースも出てくるので
面倒だからと言って、勝手な事をするのは避けましょう。

住所証明書も必要です。何処の土地に住所を有している人が建築したかを確認するためです。

建物図面・・・土地の何処に建物が存在するかが判る図面です。
各階平面図・・・各階の床面積のわかる図面です。

所有権証明書・・・誰が建物を建築したかを証明する書類です。(建築確認済証、工事完了引渡証明書など)が該当します。

まとめ

建物を建築したら必ず登記をしましょう。
一度登記をしてしまえば再度する事は、まず無いです。
もし、登記をしないうちに相続等の事項が発生してしまうと、他の書類が必要になってきますし、かなり面倒な場面に遭遇してしまうこともあるので要注意です。

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