建物登記は新築した年月日を示して申請します費用はどの位?

一生に一度と言われている「建物」を新築しておられる方も多いと思います。間もなく完成するのでワクワクしている日々ですが、この後は何をどうすれば良いのでしょう!

最終的には、建物を新築したら建物登記をしなければいけないです。この登記がされないと銀行ローンも使えなかったりします・・・

誰がするかは、所有者がするのが基本ですが、ご本人さんができないときに専門家が代理として登記申請を行って行きます。

ここでは、新築してから建物登記が終わるまでに各事柄の一部をあげています。

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建物登記は新築してから一ヶ月以内に

建物登記は新築してから一ヶ月以内にという決まりが法律上あるので、建物を建築したときには必ず申請する必要があります。

銀行のローン等を活用する時には、この建物新築の登記がされていないと通常は融資ができない事になっています。

この登記が終わって暫くすると、銀行からの融資金額全てが入金される仕組みとなっています。

その他でも、永年ほったらかし等していると、登記に必要が有る書類の紛失や建築業者の倒産等も考えられるので、新築して完成した今の、近日中に登記をしておくのが良いです。

ここで、もし登記をしていなかったらどうなるかを見てみたいと思います。

ここに、波さんがいらっしゃいます。
波さんの関係は次のとおりです。
亡き父(こぶ平)の長男であり、姉二人、弟が一人います。母は、父の亡くなる以前に亡くなっています。

亡き父(こぶ平)が新築した建物があるのですが、法務局に登記が備わっていない状況です。

この場合に建物登記をするのは、相続人となってきますので、相続人が各人の持分に応じて登記をする必要があります。しかし、一人の誰かが皆さんの協力を仰いで建物登記をすることが多いです。
新築した人が申請人となるのですが、相続が発生しておれば被相続人(亡くなった、こぶ平さん)が行う事ができませんので、相続人からの申請になってしまいます。
そうすると、通常の申請とは違い、相続を証明する書類も必要になってくるので手間が増えます。・・・この手間が、後の取得者に負担をかける事になります。

その他にですが、誰も住んでいな建物に不動産業者さんの紹介等で買い手が決まったときを考えたとすると、建物登記がされていない場合においては、買い手が見つかったとしても登記がされていない建物は現実に困ると言って契約ができないことになってしまう

ことが多いです。

これは、登記をされていない建物が誰の所有の建物か「公」にハッキリしないという言う事などが理由です。

建物登記の新築年月日は何時

建物を新築して完成した日が新築年月日となります。

約30年も前に建築された建物でも、登記を今日までしない状況が続いていても新築した日は、建物が完成した日となるので、約30年も前の実際に建築された日が新築年月日です。

最近建築された方は、建物が実際に建築された日として申請すれば良いので、解りやすいと思います。

建物が完成されると地方事務所建築課等の建築の検査機関で発行される、検査済証と言う書類があります。この日は検査した日の記載がされて発行されます。この日は実際の新築年月日と相違することも多いです。

建物が完成したから検査した(する)と言う話ですが、建物の検査の申し込みをしても検査機関の日程等が埋まっていて、検査をお願いしたときより約3週間後に検査に来る事もまれにあるので、必ずしも検査の日と新築年月日は一致しませんので、新築日と検査し

た日が相違する事情があるからです。

実際、登記申請する時の新築年月日はどうするのでしょう・・・?
各、都道府県を管轄している法務局によって、所有権を証明する添付資料にも若干な違いがあるので、申請する法務局によっては、建築確認済証+工事完了引渡証明書(新築年月日が記載)の2点で良かったりします。
この場合では、検査済証は添付しなくてもかまわないので、工事完了引渡証明書と検査済証の日付が違っていても法務局では、わからずに登記処理が進んでいきます。

もし、先程の書類の他に検査済証を必ず添付する条件の登記所でしたら、日付が違うと突っ込まれることもあるので、きちんと理由を報告書等で書くことが必要になります。

自分で申請する人にとっては、報告書の添付義務が無いですが、法務局の現地においての実地調査時に必ず日付等の説明を求められますので、説明できる準備をしておきましょう。


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新築した建物登記の費用はどの位?

費用は、自分で登記申請を行えば自分の時間を切り裂いて行う事で、他人に支払う金額は発生しないです。

しかし専門家に頼めば、それなりにかかってきますが、年末の会社の忙しいときに会社を休むのも気が引けると人もいます。

具体的には、建築された建物の大きさや構造・敷地等の形状などの様々な要件によって、建物登記費用が変わってきます。

例えば、一人で建築したとか複数人で建築したかによっても、法務局に提出する書類が変わってきますので、各申請する人の状況によって変わります。実際、細かな事情等を聞いたり調査しないと解らない状況です。

そのため、人によっては専門家にお願いすると高いと感じる人とそれなりの値段だと感じる人に別れます。

その他では、境界のハッキリしていないような場所では、境界を探す必要も出てきたりしますので明確にわかる境界の土地より費用が嵩んできます。

まとめ

建物を新築したときには、必ず建物登記をする事が義務づけられています。

実際、登記をしていないと後で自分が困るのと、その建物を相続等をする必要になった人にも迷惑がかっかるので、もし登記をしていないようでしたらすぐ登記をすることをお勧めしますと言うか、登記してくださいです。

相続登記がされず社会問題に発展している現状もあるので、今できることは今するのが一番の決断です。

最終的に、自分の生活スタイルに合わせて、自分で登記を行うか専門家(土地家屋調査士)に頼むかを判断して行うのが良いでしょう。

専門家にお願いするようでしたら、その建物が存在する地域の方にお願いするのが良いと思います。

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