建物を新築しましたが、銀行から建物登記をしないと融資が出来ないと説明がありました。
何が何だか判りません・・・、登記する必要がある状況です。
自分で行えば出来るようですが、土地家屋調査士にお願いする事も出来ると担当者から話がありました。
ここでは、建物登記をするときにはどの様な問題があり、どのような段取りで進んで行くのかをご紹介しています。
登記は新築後のいつまでにするの?
新築された建物は、新築後の一ヶ月以内に登記申請する必要があります。
これは、不動産登記法で決められています。条文を抜粋して見ると次のとおりになっています。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
・・・ですので、一ヶ月以内に建物登記申請を必ずしましょう。
この建物登記をしていないと後ほど、どの様な面倒な事が起こるですが、どのような問題が生じるかをあげてみました。
・建物登記がされていない物件は、誰の所有物かハッキリしないので銀行からの融資が受けられない。
・建物登記に必要な種類を集めることが時間の経過とともに難しくなってくる。
・相続が発生すると、相続人間で揉めていると建物登記出来る状況が難しい面も出てくる。
登記は、新築した時には自分でするのかそれとも依頼するのか?
自分で出来れば自分で申請を行えば良いですが、代理人の土地家屋調査士にお願いする方法があります。
どちらにしても時間はかかります。
ポイントは、現地と建物が一致していないと登記出来ませんので、キチントした書類を作成する必要があります。
いい加減な図面を書いて申請すると登記出来ないので注意が必要ですし、申請書の文字が一文字でも違っていれば補正を行う必要が生じます。
補正は、法務局に出向いて行う必要がありますので、会社を休んでいく必要が出てきます。
図面を書く線の太さ等や、床面積の計算の方法等の決まり事があるので、この内容を完璧にクリアーする必要があります。
登記は新築後にどのような流れで行う?
建物が完成したら建物登記申請を行います。⇒この申請が建物表題登記です。
その後、建物の所有権保存登記を行いますが、この登記については申請義務はありません。
しかし銀行等で融資を受ける時には、抵当権の設定登記を銀行で行う必要があるので
所有権保存登記がないと登記出来ないので所有権保存登記を必ず行う必要があります。
ここまでくれば、融資がされます。
建物表題登記⇒所有権保存登記⇒抵当権設定登記(必要なら)の流れです。
まとめ
自分で建物登記をする事は可能ですが、時間等に余裕があれば自分で行えば良いです。
銀行等の融資があるので急いで欲しいと、法務局に早く登記をする事をお願いしたとしても書類の不備が一点(一文字)でもあれば
補正を行う必要があるので時間がかかります。また、個人で申請される物件については、法務局による実地調査が必ずと行って良いほど行われます。
必要書類の手配にも時間はかかりますので、早めに動くことが大事になってきます。