住宅を新築したいと思い、どこの地域や場所に建築したいかと考えて探していたら気に入った場所が有っても農地である場合には、通常と違って様々な手続きが必要となります。
建築したい場所によっては、その他の規制も有るので注意が必要となってきます。
ここでは、農地に住宅を建築する事になった場合の規制等をあげました。
地域によって違いがありますが、住宅を建築するにあたっては、このような流れで進んでいきます。
農地に住宅を建築するには?
農地に住宅を建築するには、農地法という法律が有るので手続きを行います。
農地法の申請で言えば、4条申請・5条申請がこれに該当してきますが、農業振興地域に指定されている地域については、この申請(農業振興地域除外申請)も行う必要が出て来ます。
このような規制等を解除するには、かなりの日数や期間が必要となるので、早めに取りかかることが必要になってきます。
農業振興地域除外申請について
どのような場合に必要か?
各市町村で指定した農業振興地域内の農用地区域において、田や畑などの農地をやむを得ず住宅や店舗、資材置場などの目的で農地以外にする場合に農振除外の手続きが必要になってきます。
申請がされると農政協議会等への諮問や事務処理期間、決められた公告期間などがあり、申請から決定までに約7~8ヶ月かかりますが、申請された申請が必ずしも認められるわけでは無い事に注意する必要があります。
農地転用手続きについて
農業振興地域内では、除外申請を行って許可が出てから農地転用を行って行きます。
農業振興地域外では、農地転用から申請を行って行きます。
農地を住宅用地に転用は可能?
条件が整えば可能です。
但し、農業振興地域内では規制が厳しいので注意が必要です。
特に『田』のある地域で、田のど真ん中に建物を建築しようとしても無理な話になってきますので、事前に役所の担当部署に確認を行いましょう。
この事は、農業振興地域外の場所でもポイントになってきますので、建物を新築したい場所が決まっていれば、役所の担当部署にお伺いをして進める事が大事です。
農地によっては、何らかの事情等が有る場合も有ります。
例えば、農地耕作者を変更するために農地法の申請が行われる事も有るので、この申請があり許可が出ていたりすると、再度の農地転用になるので期間の問題も出て来ます。
その他には、原状回復命令が出ている土地もあるので注意しましょう。
農地から住宅地になったときには地目変更が必要?
農地法の許可が出て建築して良いとなった場合にですが、地目変更登記が必要になってきます。
これは、建物が完成してからで良いので、完成してから申請すれば大丈夫です。
建物が完成して、一月以内に申請しましょう。
金融機関での融資の条件でもあるので、必ず完成したら手続きをしましょう、もし手続きをしないときには融資が受けられないことになります。
まとめ
農地に建物を建築するには、農地法等の申請が必要になってきます。
これらの申請するのには、期間の問題や公告期間、受付期間(年2回とか・・・)もあるので、早めに行動をしましょう。
特に、農業振興地域除外申請については、年2回の受付しかしない役所も多いです。