相続の登記はいつまでにする!必要性と費用はどうなの?

相続が発生しているのに放置している人も多いので、手続きをしていない方も多くなっています・・・。

自分の事をこのまま放っておいて良いのでしょうか?

ここでは、このまま相続等の手続きをしない場合にどのようなメリット・デメリットが発生するかを書いています。

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相続の登記はいつまでにする?

相続登記をするかしないかは、法律上の義務は有りませんので、いつまでに相続登記しなければならないという事はないです。

ですので、何もしなくて放置している人が多くなっています。

しかし、マスコミの報道等で様々な問題が発生していると言う事が明確になっています。

相続で登記する事の必要性は?

具体的にあげてみますと、下記のような場合があります。

・被相続人(亡くなった人)に借金がある場合

相続が開始されると。被相続人が持っていた預貯金や借金も全て相続人が引き継ぐ事になります。

ですので、預金を相続するのは良いのですが、どんなに借金が沢山有っても相続しなければならないとなると、相続人にとっては非常に大きな負担となってきますので、ここで相続放棄という制度があります。

この制度を利用するには、3ヶ月以内と言う期限があるので注意が必要です。

ですので、特に借金が有り返済が出来ないようでしたら、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をするのが良いです。

裁判所で、相続放棄の申述が認められると、借金はすべて相続しないですみます。

しかし、相続放棄(限定承認を除く)をすると、不動産や預金などの相続財産の全てが相続出来ないことになるので注意が必要です。

プラス財産だけは相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。

そのため、相続放棄をする前には必ず、相続出来る財産をよく調査して財産の全てを把握する事が大事なことです。

ここで注意しておきたいことですが、一人が相続放棄の申述をして認められると、相続権は他の方に移りますので知らない内に借金返済の義務が生じる事もあります。

第一順位の相続人(子供)が相続放棄すると第二順位の相続人(親)へ相続権が移って行き、次々に相続権が移る仕組みになっていますので、知らない内に相続人になっていたという
話もあるので注意しましょう。

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もし借金が有る等の相続で、このような状況になってしまったら大変ですので、弁護士さんや司法書士さんに少しでも早く相談するようにしてください。

相続登記の費用は一体どの位かかるのでしょう?

様々なケースによって大幅に費用の違いが出てきます。

中には、今まで相続の処理を先々代からしていない人もいます。
兄弟関係等の人数によっては、相続人が100人を越えてしまうことも有る話です。
このような状況下の中では、法定相続人で有ったとしても、面識の無い方も必ず出てきたり、何処に在住しているか不明の方もおられる可能性も大きいので調査費用等が通常よりかかってしまいます。

ですので、相続が発生したら、早々に処理をするのが一番費用がかからない事になってきます。

まとめ

出来るだけ早いうちに行動しないと、費用面を見ても多額のお金がかかるのと、関連する人が増えれば増えるほど面倒な話も出て来ますので、少しでも早く行動を起こして相続登記をするのをオススメします。

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