実子に嫡出子と非嫡出子の区別があると聞きましたが何が違う

嫡出子は、婚姻中に生まれた子供です。

推定される嫡出子は、次のように決められています。
 ①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子供は、夫の子供と推定します。
 ②婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日後、または、婚姻の解消や取消しの日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中懐胎(妊娠)したものと推定します。
 推定となっていますので、必ずその子供が夫の子であると限らないと言う事も実際はあります。
 そこで、夫は子供が嫡出であることを否認することもできます。
妻しか事実は分からないので・・・しかし勝手に夫が否認出来るわけでもないです。
 否認するには、訴えを提起するしかないです。
 これには期間の定めがあるのですが、夫が子供の出生を知ってから一年以内という決まりがあります。
 
嫡出子でない子のことを非嫡出子といいます。
内縁関係で生まれた子や夫が浮気をして愛人関係との間に生まれた子供をいいます。
ここで父が認知することが出来るのですが、認知された子と認知されない子供に分けられてしまいます。

大きな問題としては、認知されないと相続権が発生しないことが挙げられます。
周りの人達が認めても、いくら親子といっても相続財産を取得することは出来ません。

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