養子縁組が成立するには次のような事が要件です。
・縁組みをして親子になろうとする意思の一致
・成年に達している者は養親になれる
・養親が養子より年上であること、養子が自分の尊属でないこと
・配偶者の有る者が、未成年者を養子にするには配偶者とともにする必要があります。
・養子が15歳未満の時には、その子供の法定代理人の承諾が必要です
・その他
養子縁組をするにあたって必要なこと
養子縁組は、養親・養子の各当事者の合意が必要ですので、お互いの合意がないと無効とされます。⇒合意が必要
縁組みをする能力は、意思能力があれば良いとされていますので胎児に関しては養子縁組が認められていません。、
配偶者のあるものが未成年者を養子にするには、夫婦お互いが共同して縁組みを行う必要があります。
また、家庭裁判所の許可も必要に成りますが、自分か配偶者の直系尊属にあたる場合には、裁判所の許可は不要です。
再婚したケースで相手方等に子供さんがおられるときに養子縁組するケースがあります。
養子縁組が成立するとどうなるか
養子縁組みの日から効果が出てきます。
養子は養親の嫡出子としての身分を得ますので、もし養親が亡くなれば相続権を得ることになります。反対に、養子が亡くなれば養親が相続人になります。
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